個別国に直接出願する場合
デザイン登録を希望する国に直接出願する方法である。
一般的に、パリ条約による優先権を主張し、出願するので、“パリのルートによる意匠出願”といって、出願する国の法と手続きに従わなければならない。
ただし、優先権を主張するためには、先出願の出願日から6カ月以内に、その国に出願しなければならない。
ハーグ協定に基づく国際意匠を出願する場合
ハーグ協定に基づいて、ハーグのシステムを利用して1つの出願に協定加盟国のいずれか、
または複数の国に同時にデザイン出願をすることができる。
ハーグシステムの特徴は、国家間の共同知的所有権機関である欧州商標意匠庁(OHIM)とアフリカ知的所有権機関(OAPI)も
ハーグ協定の当事者であるという点である。
個別国に直接出願とハーグ協定に基づく国際意匠出願の比較
個別国に直接出願
ハーグ協定に基づく国際意匠出願
個々の国に直接出願
ハーグ協定に基づく国際意匠出願