海外意匠出願

個別国に直接出願する場合

デザイン登録を希望する国に直接出願する方法である。
一般的に、パリ条約による優先権を主張し、出願するので、“パリのルートによる意匠出願”といって、出願する国の法と手続きに従わなければならない。
ただし、優先権を主張するためには、先出願の出願日から6カ月以内に、その国に出願しなければならない。

ハーグ協定に基づく国際意匠を出願する場合

ハーグ協定に基づいて、ハーグのシステムを利用して1つの出願に協定加盟国のいずれか、
または複数の国に同時にデザイン出願をすることができる。
ハーグシステムの特徴は、国家間の共同知的所有権機関である欧州商標意匠庁(OHIM)とアフリカ知的所有権機関(OAPI)も
ハーグ協定の当事者であるという点である。

個別国に直接出願とハーグ協定に基づく国際意匠出願の比較

個別国に直接出願

ハーグ協定に基づく国際意匠出願

個々の国に直接出願

  • · 多数の国に出願
  • · 多数の言語
  • · 多数の通貨(手数料)
  • · 多数の登録
  • · 多数の更新手順
  • · 多数の変更登録の手続き
  • · 多数の代理人(出願時)

ハーグ協定に基づく国際意匠出願

  • · 1つの出願(DM/1(E)の書式)
  • · 1つの言語(英語)
  • · 1つの通貨(CHF)
  • · 1つの国際登録(国際登録簿)
  • · 1つの更新手順(WIPO更新料)
  • · 1つの変更登録手続き(WIPO)   *以前、氏名住所の変更、削減、放棄など
  • · 代理人選任不要>拒絶理由への対応時に必要