特許と実用新案の違い
タイプ | 特許 | 実用新案 |
保護対象 | · 物品、方法、物質などを含む | · 物品に限る |
存続期間 | · 設定登録日後、出願日から20年 | · 設定登録日後、出願日から10年 |
優先審査 | · 外国特許庁と優先審査することに合意した出願は、特許のみ可能 | · 出願と同時に審査請求し、 出願後2ヶ月以内に審査請求した出願は、実用新案のみ可能 |
進歩性の基準 | · 比較的高い | · 比較的低 |
特許出願/実用新案出願の変更出願制度
出願人は、最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で出願後、設定登録又は
拒絶決定確定前(送達を受けた日から30日、延長期間を含む)まで
特許から実用新案又は実用新案から特許に変更して、自分に有利な出願を選択できる制度。
出願公開制度
出願後1年6ヶ月経過した後、又出願人の早期公開申請がある場合には、
特許庁は特許公開公報に特許出願の内容をすべて公開する制度をいい、公開された後、第3者は
出願された技術的内容について検索して確認可能。
国内優先権の主張制度
先出願後1年以内に、先出願の発明を改良した発明を一つの出願に含めて出願することができるようにする制度。
審査猶予申請制度
遅い審査を望む顧客のニーズを満たすために、特許出願人が希望する猶予時点で特許出願
審査を受けることができる制度。
審査を遅く受ける代わり希望の時点に合わせて審査サービスを提供。
*審査猶予希望時点から3ヶ月以内の審査サービスを提供する予定、審査請求時または
審査請求日から9ヶ月以内に猶予希望時点を記載した審査猶予申請書を提出すると利用できる(別途申請料なし)
優先審査請求制度
出願後に他人が無断で行ったり、緊急の処理が必要な出願について、優先的に審査してくれることを要請する制度。
優先審査請求対象
再審査請求制度
拒絶決定後、拒絶決定不服審判を請求しなくても補正と同時に、再審査を請求して元の審査官に再び審査を受けることができる制度。
実用新案フローチャート
技術的思想、物品の考案