意匠登録要件
デザイン登録を受けるためには、工業上の利用可能性、新規性、創造性を持ったなければならない、
デザイン保護法で規定されたデザイン登録を受けることができないデザインに該当しないこと。
一部審査制度
ほとんどのデザイン出願は、審査官の審査後に登録されるが、製品のライフサイクルが短く、
パンデミックが強い一部の物品は、デザイン登録要件のうち新規性、創造性などの審査をしない制度。
無審査登録対象物品には、衣類やファッション雑貨品、繊維製品、人工および天然シート織物、
文房具、事務用品、画材、教材などが該当し、そのほかは審査登録出願対象である。
関連意匠制度
自分の出願又は登録されたデザイン (基本デザイン) を変更したデザインを基本デザイン出願日から
1年以内に出願した場合登録を受けることができる制度。
基本デザインに専用実施権が設定されている場合は関連デザイン登録を受けることができない。
部分意匠制度
物品の部分の形状、模様、色彩又はこれらの結合もデザイン登録出願して登録を受けることができる制度。
(例えば、コーヒーカップの取っ手、瓶の口、バイクの本体、眼鏡のイヤリング部など)
デザイン審査出願フローチャート
物品の外観のデザイン