1
企業の場合には、特許出願された技術があれば、
その会社の技術力が認められます。
これは技術の優秀性を知らせる代表的な例とすることができ、
併せて会社の宣伝効果を同時に得られます。
3
政府の事業など内外工事の受注契約上有利です。
近年、ほとんどの工事入札、発注の場合、特許などの
産業財産権を要求しています。
5
自分の技術を自分が出願しなければ他人が先に出願した時、
むしろ逆に警告状を受けて
刑事侵害罪で告訴されたり、
民事仮処分、仮差し押さえなどをされる場合が生じます。
したがって、いわゆる「防御出願」の概念で、特許登録の可能性が多少低くても、
出願をすると他人の出願又は登録を阻止することができる効果があります。
7
ものを輸出する場合、外国の輸入業者は、特許権の有無を問う場合が多くなっています。 国際特許出願された場合には、輸入業者との交渉にも有利に作用します。
9
特許などの産業財産権が登録されると、排他的な独占的な権利が
発生します。
2
出願事実をカタログ、包装紙や各種広報物に印刷して、
特許出願された製品であることを
知らせる場合は、
他の人に警告の表示がされて他人の侵害を予防する効果があります。
4
これらの申請条件にも特許出願又は特許権があることを
要求しています。
6
他人の特許としても、これを改良発展させて、特許出願/特許登録を
すると、他社の技術を導入する場合には、一方的にロイヤリティを
支払うよりもロイヤリティの支払い、または交渉において有利に
作用することができます。
8
特許などの産業財産権を権利化する無形の財産が形成される。
企業の場合、産業財産権は企業の資産に含まれていて、
企業の資産増殖効果があります。
10
特許などの産業財産権は、他人に実施権を設定したり、
権利の売買が可能であり、
この場合に、かなりのロイヤリティ、
収益を期待することができます。