産業財産権とは?

前は、工業所有権とも呼ばれたし、産業の発展のために法律によって認められる権利です。
産業財産権には、人間の知的創造物の保護を法律で保障する特許権、実用新案権、意匠権があり、
営業上の信用をイメージする商標を保護するための商標権があります。

商標は、一般的に、人間の知的創造物とすることは難しいので、特許、実用新案権、および
意匠権と同様に、産業財産権に分類しているが、その性格が他の産業財産権とは、多くの違いがあります。

産業財産権の種類

区分 特許 実用新案 意匠 商標
定義 · まだなかったもの、または
   方法で最初に発明したもの(大発明)
·既に発明されたことを改善して、
  より便利で役に立つことができる
  ようにした物品の考案そのもの
  (小発明)
· 物品の形状、模様、色彩または
   これらを結合したものの、視野を
   通じて美感を感じさせること
· 他人の商品と識別できるようにする
 ために使用される記号、文字、図形
 やこれらを組み合わせたもの、また
 はこれらと色彩との結合として
 他人のものと明確に区分されること
表示 · ベルが電子を応用して、初めて
   電話を思い出したのと同じ発明
· 分離した受話器を一つにして
   便利にしたような形状や構造等に
   関する考案
· 卓上電話機を半球形や方形に
   したように、物品の外観の形状、
   模様、色彩に関するデザイン
· 電話の製造会社が自社製品の
  信用を維持するために、製品や包装
  などに表示する標章としての商号、
  マークなど
存続期間 · 設定登録日後、出願日から10年 · 設定登録日後、出願日から10年 · 設定登録日後、出願日から20年 · 設定登録日から10年 (10年ごとに
  更新可能、半永久的権利)

*<特許庁発行「特許、商標の手軽な利用」からの抜粋>
表は、発明(特許権の対象)、考案(実用新案権の対象)、デザイン(意匠権の対象)と商標(商標権の対象)を一般の人々が理解しやすいように説明したものです。
ただし(発明と考案の定義はやや不正確ですが、本発明と考案を容易に区分して説明するために提示した一つの例として考えてください。
本発明と考案の違いについては、特許権>「発明とは」のページを参照してください。